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相続は誰にどれくらい分配するかという遺産分割協議だけでなく、税のこともしっかりと考えておく必要があります。相続そのものに対する相続税がかかるのはもちろんですが、不動産の相続があると、その他の税についても考える必要があります。これらのことも考慮した上で遺産分割協議を進めていくことが重要になりますので、お早めにご相談下さい。
プランによって、下記のサービスを組み合わせて提供いたします。
相続税は、その名の通り、相続した財産に対して課せられる税です。また、民法で定められている相続人以外の人が、遺言によって財産を取得することもあり、この場合は遺贈と言いますが、同じように相続税がかかります。
相続税には基礎控除や各種の特例措置があるため、様々な条件を考慮して「相続税がかかるのか」「かかるとしたらいくらになるのか」を算出する必要があります。なお、相続税は相続が開始してから10ヶ月以内に申告と納付を済ませる必要があります。当事務所は、行政書士としての業務も請け負うことができるため、遺産分割協議書の作成と相続に関する税のことを全て一括でお任せ頂けます。相続のことなら、小林保功税理士事務所へご相談頂ければと思います。
基礎控除 = 3,000万円 + [600万円 × 法定相続人の数](平成27年1月1日以降 相続発生)
基礎控除 = 5,000万円 + [1,000万円 × 法定相続人の数](平成26年12月31日まで 相続発生)